消費者庁が定める景品表示法について
2023年10月1日より、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある不当な表示として、景品表示法の規制対象となります。(通称:ステマ規制)
ステマ規制
ステマ規制とは一般消費者が、商品を自主的かつ合理的に選択できるようにすることを目的とした、消費者庁が定める不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第五条第3号に基づく規制です。海外ではすでに規制されていた国もありますが、日本では2023年10月から規制がスタートしました。
ステマ行為とは
ステマとは、広告・宣伝であることを隠し、中立な第三者を装って商品やサービスの評価・情報を発信することです。芸能人やインフルエンサーなどが一般的な広告として商品やサービスを紹介すること自体に問題はありませんが、ステマではないこと、広告活動であることを明確化するような、消費者への分かりやすい表記が必要となります。
ステマ(ステルスマーケティング)のパターン
ステルスマーケティングとは、消費者に広告であると気づかれないように商品やサービスを宣伝し、販売促進を狙う行為です。ステルスマーケティングには大きく分けて「やらせ」と「なりすまし」の二つのパターンがあります。特に「やらせ」は、「利益提供秘匿型」とも言われています。
アフィリエイトである旨のサイト表記の必要性
上記規制は特にアフィリエイト広告を利用する場合も対象となり、広告を掲載しているサイト・メディア内に、アフィリエイトプログラムを利用していることを 一般消費者が認識できるような表記が必須となります。
当サイトの対応について
アフィリエイトである旨のサイト表記
★ご注意! アフィリエイトである旨の表記は、デスクトップ(パソコン)とモバイル(携帯)の両方共通です。
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